車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習

機体質量3t以上の車両系建設機械(整地等)の運転作業に従事する方は、労働安全衛生法に基づく運転技能講習を修了しなければならないことが義務づけられています。

コースと受講要件    全ての受講資格をご案内しています。
当社では実施していないコースもあります。

コース区分 現在保有している資格及び業務経験
6時間
  • 車両系建設機械(解体用)運転技能講習修了者。
10時間
  • 建設機械施工管理技士1級(トラクター系又はショベル系以外)合格者又は、2級の第4種から第6種合格者。
14時間
  • 大型特殊免許所有者又は、不整地運搬車運転技能講習修了者。
  • 普通、準中型、中型、大型免許を有し、小型車両系建設機械(整地等)特別教育修了後、機体質量が3t未満の車両系建設機械の業務経験が3ヶ月以上ある方。(特別教育修了証のコピー貼付、事業主経験証明必要、特自検点検表添付)
18時間
  • 小型車両系建設機械(整地等)特別教育修了後、機体質量が3t未満の車両系建設機械の業務経験が6ヶ月以上ある方。(特別教育修了証のコピー貼付、事業主経験証明必要、特自検点検表添付)
34時間
  • 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習修了者。
38時間
  • 上記のいずれにも該当しない方

主な対象機械

ドラグ・ショベル/トラクター・ショベル(4輪駆動ホイールローダ含む)/ブルドーザー/スクレーパー/ドラグライン/モータ・グレーダ/ スクレープ・ドーザ/クラムシェル/トレンチャー/パワーショベル/バケット掘削機/ずり積機

ドラグ・ショベル
ホイールローダ(4輪駆動)
ブルドーザー

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