労働安全衛生法第60条の2 ⇒ H5,6,11 基発366号
事業者は、「就業制限業務又は特別教育を必要とする危険有害業務に、現に就いている者に対し安全又は衛生のための教育を行うよう努めなければならない」と定められています。その一つとして、車両系建設機械(整地用等)運転業務従事者に対しても、安全衛生教育を実施するよう指針が定められています。(概ね5年ごと) 事業者様に代わり当社が教育を行うもので、規定の教育を修了された方に当社規定の修了証を交付します。
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の就業資格を保有し、当該業務に従事されている方 (資格を取得されてから、又は、前回当該教育を受講されてから、概ね5年経過された方)
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