建設労働者の雇用の改善、技能の向上を目的とし、技能講習や特別教育などを受講させた中小建設事業主や中小建設事業主団体等に対し、経費や賃金の一部が助成される制度です。
許可業種の区分 建設業法別表第一(下欄)
若年者及び女性に魅力ある 職場づくり事業コース(建設分野) |
事業主経費助成 |
---|---|
中小建設事業主 | 事業の実施に要した経費の60%(75%) |
建設事業主 | 事業の実施に要した経費の45%(60%) |
建設労働者技能実習コース | 経費助成 | 賃金助成 |
---|---|---|
雇用保険被保険者数 20人以下の中小建設事業主 |
支給対象経費の 75%(90%)※1 |
一人あたり日額 ¥7,600(¥9,600) |
雇用保険被保険者数 21人以上の中小建設事業主 |
受講者が 35歳未満支給対象経費の 70%(85%)※2 |
一人あたり日額 ¥6,650(¥8,400) |
受講者が 35歳以上支給対象経費の 45%(60%)※2 |
||
建設事業主 | 受講者が女性建設労働者支給対象経費の 60%(75%) |
― |
◆( )内は生産性の向上が認められる場合
要件については厚生労働省ホームページで確認してください。