労働安全規則第36条第9号の業務 ⇒ 安全衛生特別教育規程第11条に基づく教育
事業者は、機体質量が3t未満の車両系建設機械のうち、「整地・運搬・積込み用」及び「掘削用」の機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。 事業者様に代わり当社が教育を行うもので、規定の教育を修了された方に当社規定の修了証を交付します。
車両系建設機械(整地用等)のうち、機体質量が3t未満の機械 「機体質量」は一般的に使用される「機械質量」や「機械総質量」とは異なります。 機械にはこれらの質量等が表示されていますので使用する前に確認が必要です。
受講要件は特にありません。
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