小型車両系建設機械(解体用)の運転の業務に係る特別教育

労働安全規則第36条9号の業務 ⇒
安全衛生特別教育規程第11条の3に基づく教育

事業者は、機体質量が3t未満の車両系建設機械のうち、「解体用」の機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
事業者様に代わり当社が教育を行うもので、規定の教育を修了された方に当社規定の修了証を交付します。

主な対象機械

車両系建設機械(解体用)のうち、機体質量が3t未満の機械
「ブレーカー」のほかに、「鉄骨切断機」、「コンクリート圧砕機」、「解体用つかみ機」につけかえて使用する場合も「車両系建設機械(解体用)特別教育」を修了しなければ運転することができません。

つかみ機
つかみ機
ブレーカー

受講要件と教育内容

受講要件

受講要件は特にありません。
※弊社各センタで実施の免除(4H)コースは小型車両系(整地等)特別教育修了者が対象です。

教育科目と時間

学科

科目 教育時間
走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 2時間
作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 2.5時間
運転に必要な一般的事項に関する知識 1.5時間
関係法令 1時間

実技

科目 教育時間
走行の操作 4時間
作業のための装置の操作 3時間
  • 教育時間は教育規程に定められた時間であり休憩時間等を含みません。実際に行う教育は記載以上の時間を要します。


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