労働安全規則第36条9号の業務 ⇒ 安全衛生特別教育規程第11条の3に基づく教育
事業者は、機体質量が3t未満の車両系建設機械のうち、「解体用」の機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。 事業者様に代わり当社が教育を行うもので、規定の教育を修了された方に当社規定の修了証を交付します。
車両系建設機械(解体用)のうち、機体質量が3t未満の機械 「ブレーカー」のほかに、「鉄骨切断機」、「コンクリート圧砕機」、「解体用つかみ機」につけかえて使用する場合も「車両系建設機械(解体用)特別教育」を修了しなければ運転することができません。
受講要件は特にありません。 ※弊社各センタで実施の免除(4H)コースは小型車両系(整地等)特別教育修了者が対象です。
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