機体質量3t以上の車両系建設機械(解体用)の運転作業に従事する方は、労働安全衛生法に基づく運転技能講習を修了しなければならないことが義務づけられています。
平成25年7月1日から法改正により解体用機械の対象が変更されました。
労働安全衛生施行令別表第7の6号で規定されている解体用機械の対象が、法改正によりこれまでの「ブレーカー」に加えて、「鉄骨切断機」、「コンクリート圧砕機」、「解体用つかみ機」の3機種(以下、「鉄骨切断機等」)が新たに対象機種として追加されました。
経過措置期間(平成27年6月30日迄)の車両系建設機械(解体用)運転技能特例講習は終了いたしました。
ブレーカー/コンクリート圧砕機/解体用つかみ機/鉄骨切断機 等
センタにより実施していないコース(時間)があります
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