玉掛け技能講習

制限荷重1t以上の揚貨装置及びつり上げ荷重1t以上のクレーン、移動式クレーンもしくはデリックの玉掛け業務に従事する方は、労働安全衛生法に基く技能講習を修了しなければならないことが義務づけられています。

コースと受講要件    全ての受講資格をご案内しています。
当社では実施していないコースもあります。

コース区分 現在保有している資格及び業務経験
15時間(A)
  • 移動式クレーン、クレーン・デリック(旧クレーン運転士免許、旧デリック運転士免許含む)、揚貨装置いずれかの運転士免許所有者。
  • 小型移動式クレーン、床上操作式クレーンいずれかの運転技能講習修了者。
15時間(B)
  • 玉掛け特別教育修了後、つり上げ荷重が1t未満のクレーン等の玉掛け経験が6ヶ月以上ある方。(特別教育修了証、事業主経験証明必要)
16時間
  • つり上げ荷重が1t以上のクレーン等の玉掛けの補助作業経験が6ヶ月以上ある方。(事業主経験証明必要)
18時間
  • クレーン等の特別教育修了後、クレーン等の業務経験が6ヶ月以上ある方。(特別教育修了証のコピー貼付、事業主経験証明必要、定期点検表添付)
  • 鉱山にてつり上げ荷重が5t以上のクレーン、移動式クレーンの業務経験が1ヶ月以上ある方。(事業主経験証明必要)
19時間
  • 上記のいずれにも該当しない方

主な対象機械

移動式クレーンの玉掛け/デリックの玉掛け 等

玉掛け

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