玉掛業務従事者に対する安全衛生教育

労働安全衛生法第60条の2 ⇒
H5,12,22 基発709号

事業者は、「就業制限業務又は特別教育を必要とする危険有害業務に、現に就いている者に対し安全又は衛生のための教育を行うよう努めなければならない」と定められています。その一つとして、玉掛業務従事者に対しても、安全衛生教育を実施するよう指針が定められています。(概ね5年ごと)
事業者様に代わり当社が教育を行うもので、規定の教育を修了された方に当社規定の修了証を交付します。

主な対象機械または作業

受講要件と教育内容

受講要件

玉掛の就業資格を保有し、当該業務に従事されている方
(資格を取得されてから、又は、前回当該教育を受講されてから、概ね5年経過された方)

教育科目と時間

学科

科目 教育時間
最近の玉掛用具の特徴 1時間
玉掛用具等の取扱いと保守管理 2.5時間
災害事例及び関係法令 1.5時間
  • 教育時間は教育規程に定められた時間であり休憩時間等を含みません。実際に行う教育は記載以上の時間を要します。


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