労働安全規則第36条第11号の業務 ⇒ 全衛生特別教育規程第14条に基づく教育
事業者は、動力により駆動させる巻上げ機(電気ホイスト、エアーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でコンドラに 係わるものを除く)の運転の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。 事業者様に代わり当社が教育を行うもので、規定の教育を修了された方に当社規定の修了証を交付します。
受講要件は特にありません。
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