巻上げ機の運転の業務に係る特別教育

労働安全規則第36条第11号の業務 ⇒
全衛生特別教育規程第14条に基づく教育

事業者は、動力により駆動させる巻上げ機(電気ホイスト、エアーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でコンドラに 係わるものを除く)の運転の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
事業者様に代わり当社が教育を行うもので、規定の教育を修了された方に当社規定の修了証を交付します。

主な対象機械

受講要件と教育内容

受講要件

受講要件は特にありません。

教育科目と時間

学科

科目 教育時間
巻上げ機に関する知識 3時間
運転に必要な一般的事項に関する知識 2時間
関係法令 1時間

実技

科目 教育時間
巻上げ機の運転 3時間
荷掛け及び合図 1時間
  • 教育時間は教育規程に定められた時間であり休憩時間等を含みません。実際に行う教育は記載以上の時間を要します。


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