テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育

労働安全衛生法第59条第3項 ⇒ 
労働安全衛生規則第36条第5号の4の業務 ⇒ 
安全衛生特別教育規程第7条の4に基づく教育

貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業において、労働者がテールゲートリフターの機能や危険性を十分に認識していないことにより、テールゲートリフターからの墜落・転倒、荷の崩壊・倒壊等による災害が発生していることから、荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務が労働安全衛生法第59条第3項に基づく安全又は衛生のための特別教育が必要な業務に加えられました。(令和6年2月1日施行)
事業者様に替り当社が教育を行うもので、規定の教育を修了された方に当社規定の修了証を交付します。

主な対象機械または作業

貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業
「テールゲートリフターの操作の業務」を行わない者であっても、荷を積み込んだロールボックスパレット等をテールゲートリフターの昇降板に載せ、又は卸す等の作業を行う者は、できる限り当該教育を受けることが望ましい。(令和5年3月28日 基発0328第5号)

垂直式
チルト式
後部格納式
床下格納式

(資料:厚生労働省 テールゲートリフターを安全に使用するために より)

受講要件と教育内容

受講要件

受講要件は特にありません。

教育科目と時間

学科

科目 教育時間
テールゲートリフターに関する知識 1.5時間
テールゲートリフターによる作業に関する知識 2時間
関係法令 0.5時間

実技

科目 教育時間
テールゲートリフターの操作の方法 2時間
  • 教育時間は教育規程に定められた時間であり休憩時間等を含みません。実際に行う教育は記載以上の時間を要します。


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