労働安全衛生法第59条第3項 ⇒
労働安全衛生規則第36条第5号の4の業務 ⇒
安全衛生特別教育規程第7条の4に基づく教育
貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業において、労働者がテールゲートリフターの機能や危険性を十分に認識していないことにより、テールゲートリフターからの墜落・転倒、荷の崩壊・倒壊等による災害が発生していることから、荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務が労働安全衛生法第59条第3項に基づく安全又は衛生のための特別教育が必要な業務に加えられました。(令和6年2月1日施行)
事業者様に替り当社が教育を行うもので、規定の教育を修了された方に当社規定の修了証を交付します。