労働安全規則第36条第26号の業務 酸素欠乏症等防止規則第12条第2項 ⇒ 酸素欠乏危険作業特別教育規程第2条に基づく教育
事業者は、第一種酸素欠乏危険作業に係わる業務(酸素欠乏症にかかる恐れがある)又は、第二種酸素欠乏危険作業に係わる業務(酸素欠乏症及び硫化水素中毒恐れがある)に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。 この事業者様に替り当社が教育を行うもので、規定の教育を修了された方に当社規定の修了証を交付します。
酸素欠乏危険場所での作業は、その危険場所としての認識や酸素欠乏症等及びその防止措置についての知識を十分理解しておく必要があります。 その酸素欠乏危険場所としては、安衛施行令の別表第6に具体的な場所が掲げられています。
受講要件は特にありません。
酸素欠乏危険作業特別教育規程第2条に基づく教育 第二種酸素欠乏危険作業に係わる業務(酸素欠乏症及び硫化水素中毒の恐れがある)
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