酸素欠乏危険作業特別教育

労働安全規則第36条第26号の業務
酸素欠乏症等防止規則第12条第2項 ⇒
酸素欠乏危険作業特別教育規程第2条に基づく教育

事業者は、第一種酸素欠乏危険作業に係わる業務(酸素欠乏症にかかる恐れがある)又は、第二種酸素欠乏危険作業に係わる業務(酸素欠乏症及び硫化水素中毒恐れがある)に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
この事業者様に替り当社が教育を行うもので、規定の教育を修了された方に当社規定の修了証を交付します。

主な対象機械または作業

酸素欠乏危険場所での作業は、その危険場所としての認識や酸素欠乏症等及びその防止措置についての知識を十分理解しておく必要があります。
その酸素欠乏危険場所としては、安衛施行令の別表第6に具体的な場所が掲げられています。

酸素欠乏危険場所
酸素欠乏等危険場所

受講要件と教育内容

受講要件

受講要件は特にありません。

教育科目と時間

酸素欠乏危険作業特別教育規程第2条に基づく教育
第二種酸素欠乏危険作業に係わる業務(酸素欠乏症及び硫化水素中毒の恐れがある)

学科

科目 教育時間
酸素欠乏等の発生原因 1時間
酸素欠乏症等の症状 1時間
空気呼吸器等の使用方法 1時間
事故の場合の退避及び救急そ生の方法 1時間
その他酸素欠乏症等の防止に関し必要な事項 1.5時間
  • 教育時間は教育規程に定められた時間であり休憩時間等を含みません。実際に行う教育は記載以上の時間を要します。


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