電気取扱い業務に係る特別教育(低圧電気)

労働安全規則第36条第4号の業務 ⇒
安全衛生特別教育規程第6条に基づく教育

事業者は、低圧(直流にあっては750v以下、交流にあっては600v以下)の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は 配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務に労働者 を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
事業者様に代わり当社が教育を行うもので、規定の教育を修了された方に当社規定の修了証を交付します。

主な対象機械または作業

低圧の電気取扱いは、高圧の電気設備に比較して安易に取り扱われがちであることから、感電災害による死亡者の割合が高圧電気によるものよりも高い傾向にあります。このような災害を防止するためには、電気取扱作業者が当該作業を安全に行うために必要な知識及び技能を十分に身につけておくことが必要です。

受講要件と教育内容

受講要件

受講要件は特にありません。

教育科目と時間

学科

科目 教育時間
低圧の電気に関する基礎知識 1時間
低圧の電気設備に関する基礎知識 2時間
低圧用の安全作業用具に関する基礎知識 1時間
低圧の活線作業及び活線接近作業の方法 2時間
関係法令 1時間

実技

科目 教育時間
低圧の活線作業及び活線接近作業の方法 7時間
  • 教育時間は教育規程に定められた時間であり休憩時間等を含みません。実際に行う教育は記載以上の時間を要します。


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