労働安全規則第36条第4号の業務 ⇒ 安全衛生特別教育規程第6条に基づく教育
事業者は、低圧(直流にあっては750v以下、交流にあっては600v以下)の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は 配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務に労働者 を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。 事業者様に代わり当社が教育を行うもので、規定の教育を修了された方に当社規定の修了証を交付します。
低圧の電気取扱いは、高圧の電気設備に比較して安易に取り扱われがちであることから、感電災害による死亡者の割合が高圧電気によるものよりも高い傾向にあります。このような災害を防止するためには、電気取扱作業者が当該作業を安全に行うために必要な知識及び技能を十分に身につけておくことが必要です。
受講要件は特にありません。
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