労働安全規則第36条第1号の業務 ⇒ 安全衛生特別教育規程第2条に基づく教育
事業者は、安衛則第36条第1号に掲げる業務のうち、自由研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。 事業者様に代わり当社が教育を行うもので、規定の教育を修了された方に当社規定の修了証を交付します。 尚、機械研削用研削盤、機械研削といしの取替え等の業務は、別途、機械研削用の特別教育が必要です。
研削といしは、その取扱いを誤ると作業中に「といし」が破壊され重大な災害につながる危険性があります。 研削といしの取替えを行う作業者は、この研削といしの危険性を十分に認識し、安全に取り扱うことができる知識と技術を有していることが必要です。
受講要件は特にありません。
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