フルハーネス型の墜落制止用器具を用いる作業の業務に係る特別教育

労働安全衛生法第59条第3項 ⇒ 
労働安全規則第36条第41号の業務 ⇒ 
安全衛生特別教育規程第24条に基づく教育

事業者は、高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
この事業者様に替り当社が教育を行うもので、規定の教育を修了された方に当社規定の修了証を交付します。

主な対象機械または作業

高所作業において使用される胴ベルト型安全帯は、墜落時に内臓の損傷や胸部圧迫による危険性が指摘されており、これに関わる災害が確認されています。このため平成30年法改正により、従来の「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に変更されるのと同時に、原則(*)として「フルハーネス型」のものを使用することが義務付けられました。(平成31年2月1日から施行)
更には、「フルハーネス型」のものを使用する際には、安全のための正しい使用方法に関する知識を習得するため特別教育を受講することが義務付けられました。

(* 着用者が墜落時に地面に到達するまでの高さが6.75m以下の場合を除く)

(厚生労働省「墜落制止用器具の安全な使用のためのガイドライン」より)

受講要件と教育内容

受講要件

受講要件は特にありません。

教育科目と時間

学科

科目 教育時間
作業に関する知識 1時間
墜落制止用器具に関する知識 2時間
労働災害の防止に関する知識 1時間
関係法令 0.5時間

実技

科目 教育時間
墜落制止用器具の使用方法等 1.5時間
  • 教育時間は教育規程に定められた時間であり休憩時間等を含みません。実際に行う教育は記載以上の時間を要します。


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