労働安全規則第36条第5号の業務 ⇒ 安全衛生特別教育規程第7条に基づく教育
事業者は、最大荷重1t未満のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、 安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。 事業者様に代わり当社が教育を行うもので、規定の教育を修了された方に当社規定の修了証を交付します。
最大荷重1t未満のフォークリフト 「最大荷重」とは、基準荷重中心に積載できる許容質量を表します。
受講要件は特にありません。
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