労働安全規則第36条第29号の業務 ⇒ 粉じん作業特別教育規程に基づく教育
事業者は、常時特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第3条各号に掲げる作業に該当するものを除く)に係わる業務に労 働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。 事業者様に代わり当社が教育を行うもので、規定の教育を修了された方に当社規定の修了証を交付します。
特定粉じん作業に従事される場合は、粉じんによる疾病と健康管理、粉じんの発散防止及び作業場の換気方法等及びその保護具の使用方法についての知識を十分に理解して粉じん障害防止に努める必要があります。
受講要件は特にありません。
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