粉じん作業特別教育

労働安全規則第36条第29号の業務 ⇒
粉じん作業特別教育規程に基づく教育

事業者は、常時特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第3条各号に掲げる作業に該当するものを除く)に係わる業務に労 働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
事業者様に代わり当社が教育を行うもので、規定の教育を修了された方に当社規定の修了証を交付します。

主な対象機械または作業

特定粉じん作業に従事される場合は、粉じんによる疾病と健康管理、粉じんの発散防止及び作業場の換気方法等及びその保護具の使用方法についての知識を十分に理解して粉じん障害防止に努める必要があります。

受講要件と教育内容

受講要件

受講要件は特にありません。

教育科目と時間

学科

科目 教育時間
粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法 1時間
作業場の管理 1時間
呼吸用保護具の使用の方法 0.5時間
粉じんに係わる疾病及び健康管理 1時間
関係法令 1時間
  • 教育時間は教育規程に定められた時間であり休憩時間等を含みません。実際に行う教育は記載以上の時間を要します。


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