労働安全規則第36条第8号の業務 ⇒ 安全衛生特別教育規程第10条に基づく教育
事業者は、胸高直径が70㎝以上の立木、胸高直径が20㎝以上で、かつ、重心が著しく偏している立木の伐木などの業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。 事業者様に代わり当社が教育を行うもので、規定の教育を修了された方に当社規定の修了証を交付します。
労働安全規則第36条第8の2号の業務 ⇒ 安全衛生特別教育規程第10条の2に基づく教育
事業者は、チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。 事業者様に代わり当社が教育を行うもので、規定の教育を修了された方に当社規定の修了証を交付します。
伐木の業務は、規則第36条第8号の業務(大径木)と第36条第8号の2の業務(小径木)に分類されており扱う対象により受講すべき特別教育が異なります。規則では次の図のように示めされています。
受講要件は特にありません。
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