アーク溶接等の業務に係る特別教育

労働安全規則第36条第3号の業務 ⇒
安全衛生特別教育規程第4条に基づく教育

事業者は、アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
事業者様に代わり当社が教育を行うもので、規定の教育を修了された方に当社規定の修了証を交付します。

主な対象機械または作業

アーク溶接機の点検及び整備の不良や取扱い方法の誤りなどにより、感電災害、爆発・火災災害等の重大な災害が発生する可能性があります。このような災害を防止するためには、アーク溶接機の適切な点検・整備と適切な安全装置の使用及び適切な作業方法を行うことが必要です。

受講要件と教育内容

受講要件

受講要件は特にありません。

教育科目と時間

学科

科目 教育時間
アーク溶接等に関する知識 1時間
アーク溶接装置に関する基礎知識 3時間
アーク溶接等の作業方法に関する基礎知識 6時間
関係法令 1時間

実技

科目 教育時間
アーク溶接装置の取扱い及びアーク溶接等の作業の方法 10時間
  • 教育時間は教育規程に定められた時間であり休憩時間等を含みません。実際に行う教育は記載以上の時間を要します。


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