労働安全規則第36条第10の5号の業務 ⇒ 安全衛生特別教育規程第13条に基づく教育
事業者は、作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。 事業者様に代わり当社が教育を行うもので、規定の教育を修了された方に当社規定の修了証を交付します。
作業床の高さが10m未満の高所作業車
受講要件は特にありません。
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