S58,5,20 基発第258号
事業者は、「就業制限業務又は特別教育を必要とする危険有害業務に準ずる危険有害業務に初めて従事する者に対する特別教育に準じた教育」の一つとして、チェーンソー以外の振動工具取扱者に対して、その安全衛生に関しての必要な知識を付与するため安全衛生教育を実施するよう指針が定められています。 事業者様に代わり当社が教育を行うもので、規定の教育を修了された方に当社規定の修了証を交付します。
建設業で使用されるハンドブレーカーや、製造業で使用されるインパクトレンチの様な手持振動工具等を長時間使用すると、さまざまな振動障害を発症することがあります。これらの振動工具を取り扱う方は、事前にこれらの危険性や予防知識を知っておく必要があります。
受講要件は特にありません。
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