H22,7,14 基安発0714第1号
事業者は、「就業制限業務又は特別教育を必要とする危険有害業務に準ずる業務に初めて従事する者に対する特別教育に準じた教育」の一つとして、携帯用丸のこ盤を使用する作業従事者に対して、その安全衛生に関しての必要な知識を付与するため安全教育を実施するよう指針が定められています。 事業者様に代わり当社が教育を行うもので、規定の教育を修了された方に当社規定の修了証を交付します。
丸のこ盤の使用方法を誤ると軽微な災害に留まらず、死亡災害に至る場合もあります。危険性を認識せず安全カバーを無効化したり、誤った使用方法でこれらの器具を取扱いますと非常に危険です。
受講要件は特にありません。
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