H12,2,16 基発第66号
事業者は、「就業制限業務又は特別教育を必要とする危険有害業務に準ずる危険有害業務に初めて従事する者に対する特別教育に準じた教育」の一つとして、刈払機取扱作業者に対して、その安全衛生に関しての必要な知識を付与するため安全衛生教育を実施するよう指針が定められています。 事業者様に代わり当社が教育を行うもので、規定の教育を修了された方に当社規定の修了証を交付します。
刈払機を使用する作業においては、作業者の転倒や刈刃の跳ね返りなどより、刈刃に接触したことによる災害や、誤った使用方法による振動障害発生の可能性があります。これらの適切な取扱い方法についての知識が必要です。
受講要件は特にありません。
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