事業者は、つり上げ荷重5t以上の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければならないことが義務付けられています。 当社が行う規定の実技教習を受講後、実技検定に合格された方は、当該試験の実技試験が免除になります。 学科試験は、別途、最寄りの安全技術センターで受験していただく必要があります。
吊り上げ荷重5t以上の移動式クレーン
18才以上の方
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