クレーン運転実技教習

運転者が機上の運転席に乗って操作するもの、又は、床上から無線操縦により操作する形式のクレーンで、吊り上げ荷重が5t以上のものが対象です。5t未満のクレーンは「クレーン運転特別教育修了」で就業できます。
尚、床上からペンダントスイッチで操作する形式のクレーンは、その形式により床上運転式限定免許、又は、床上操作式クレーン技能講習修了でも運転ができます。また、移動式クレーンはいずれも対象外で、別途、移動式クレーン運転士免許等の資格が必要です。

主な対象機械

5t以上の天井クレーンを床上から無線で運転するものもクレーン免許が必要です。また、クライミングクレーンや橋形クレーンなど含まれます。

天井クレーン
橋形クレーン
クライミングクレーン

受講要件と教育内容

受講要件

18才以上の方

教育科目と時間

実技

科目 教育時間
クレーンの基本運転 4時間
クレーンの応用運転 4時間
クレーンの合図の作業 1時間
  • 教育時間は教育規程に定められた時間であり休憩時間等を含みません。実際に行う教育は記載以上の時間を要します。
  • 1日につき、基本運転については60分以下の教習を1回まで、応用運転については2回までと規定されていますので、教習期間は6日間必要となります。

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