特別教育

小型の建設機械、フォークリフト、移動式クレーン等の運転業務を従業員に行わせるには、労働安全衛生法59条3項により、事業者は特別教育を行わなければなりません。コマツ教習所は事業者に代行して、特別教育を実施します。

特別教育一覧

講習科目 対象機械 時間 講習日程検索
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転特別教育
  • ミニショベル
  • ミニホイールローダ
13H
小型車両系建設機械(解体用) 運転特別教育
  • ブレーカー
  • 解体用つかみ機
  • コンクリート圧砕機
  • 鉄骨切断機
4H
ローラーの運転 特別教育
  • タイヤローラー
  • 振動ローラー
  • ロードローラー
  • ハンドガイドローラー
10H
フォークリフトの運転 特別教育
  • フォークリフト
12H
クレーンの運転 特別教育
  • 天井クレーン
  • ジブクレーン
  • クライミングクレーン
  • 橋型クレーン
  • アンローダ
  • ケーブルクレーン 等
13H
高所作業車の運転 特別教育
  • 高所作業車
9H
アーク溶接等の業務   21H
低圧電気の取扱業務   14H
低圧電気の取扱業務(開閉器の操作)   8H
電気自動車等の整備の業務
※建設機械、電動式バッテリーフォークリフトをメインとした内容です。
  7H
テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育
  • テールゲートリフター
6H
令和2年8月改正 伐木等の業務(チェーンソー) チェーンソーによる伐木、造材作業およびかかり木の処理等の作業 18H
伐木等の業務(則第36条第8号 チェーンソー含む)修了 2.5H追加講習 (補講)   2.5H
伐木等の業務(則第36条第8号の2)修了 5H追加講習 (補講)   5H
研削といしの取替等の業務(自由研削) 研削といしの取替等の業務 6H
酸素欠乏・硫化水素危険作業   5.5H
粉じん作業   4.5H
足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務   6H
産業用ロボット(教示の業務)   10H
産業用ロボット(検査の業務)
※「教示の業務」修了者のみ対象です
  10H
巻上機の運転(ウィンチ)の業務   10H
石綿(アスベスト)使用建築物解体等の業務   4.5H
小型車両系建設機械(基礎工事用)運転特別教育
  • くい打機
  • 穴掘建柱車 等
13H


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