建設教育訓練助成金
建設教育訓練助成金とは?
この制度は、中小建設業の事業者の方が従業員の教育訓練・実技講習をした場合に、その受講料の一部と、その講習に要した日当の一部を事業者の方に、雇用・能力開発機構から助成金が支給される建設業のみに適用される制度です。
助成金を受けることの出来る中小建設業とは?
- 建設業であること
- 雇用保険の保険料率が18/1,000であること
但し、平成21年度に限り0.4%引き下げ→14/1,000
- 資本金が3億円以下又は従業員300人以下の建設業であること
- 受講者が雇用保険の被保険者であること
この制度を利用しますと受講料の70%(第2種助成金)と日当の一部5千円(第4種助成金)の助成金が支給されますが、詳細は当社の各センタ又は各都道府県の独立行政法人 雇用・能力開発機構にお問い合わせ下さい。
建設業とは?(許可業種の区分 建設業法別表第一(下欄))
- 土木工事業
- 建築工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロツク工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- ほ装工事業
- しゆんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
手続き方法や手順について
詳しくは、最寄りの各センタへお問い合せください。