

機体質量とは車両系建設機械から作業装置を除いた機械本体のみ質量を言います。
機体質量3t未満の車両系建設機械の取扱いには小型車両系建設機械の特別教育が必要で、機体質量3t未満までの車両系建設機械の運転に制限されます。
機体質量3t以上の車両系建設機械は技能講習という資格で機体質量に制限が無く車両系建設機械の運転ができます。
玉掛け作業は玉掛けする荷の質量でなく、クレーン等のつり上げ荷重によって玉掛け作業のすることができる資格と定めています。
つり上げ荷重1t未満の玉掛け作業は特別教育という講習でつり上げ荷重1t未満のクレーンの玉掛け作業に制限されます。
つり上げ荷重1t以上の玉掛け作業は技能講習という資格でクレーンのつり上げ荷重に制限がなく玉掛け作業ができます。