労働安全衛生規則の一部が改正(2019年2月14日公布)され、
伐木等の業務に関する特別教育について、区分されていた特別教育の統合、
及び、新たな教育科目が追加されました。
これにより、2020年8月1日以降、改正された特別教育を修了していなければ、
伐木等の業務に就くことが出来なくなります。
それに伴い、既に伐木等の教育を修了されている方を対象とした追加講習(補講)を開催いたします。
講習日程は こちら でご確認ください。
【大径木(チェーンソー取扱い含む)修了者対象 2.5H 】
伐木等の業務(則第36条第8号)修了証保有の方のみ受講可能です。
受講費用 7,000円(テキスト代・消費税含む)
【小径木修了者対象 5H 】
小径木 伐木等の業務(則第36条第8号の2)保有者の方のみ受講可能です。
受講費用 11,000円(テキスト代・消費税含む)