お知らせ
【伐木等の業務特別教育】 法改正ならびに追加講習のご案内

  労働安全衛生規則の一部が改正(2019年2月14日公布)され、伐木等の業務に関する特別教育について、区分されていた特別教育の統合、及び、新たな教育科目が追加されました。

これにより、2020年8月1日以改正された特別教育を修了していなければ伐木等の業務に就くことが出来なくなりました

それに伴い既に伐木等の教育を修了されている方を対象とした追加講習(補講)を開催しております。

過去に伐木等の教育を修了されている方は、お早目にご受講下さい。



【 大径木(チェーンソー取扱い含む)修了者対象 2.5H 】

伐木等の業務(則第36条第8号)修了証保有の方のみ受講可能です。

  ☆1日2回(午前/午後)開催。 日程等の詳細は、こちらからご確認下さい。


【 小径木修了者対象 5H 】

 伐木等の業務(則第36条第8号の2)修了証保有者の方のみ受講可能です。

   開催センタ、及び開催日程の詳細はこちらからご確認下さい