労働安全衛生規則の一部が改正(2019年2月14日公布)され、伐木等の業務に関する特別教育について、区分されていた特別教育の統合、及び、新たな教育科目が追加されました。
これにより、2020年8月1日以降、改正された特別教育を修了していなければ、伐木等の業務に就くことが出来なくなりました。
それに伴い、既に伐木等の教育を修了されている方を対象とした追加講習(補講)を開催しております。
過去に伐木等の教育を修了されている方は、お早目にご受講下さい。
【 大径木(チェーンソー取扱い含む)修了者対象 2.5H 】
伐木等の業務(則第36条第8号)修了証保有の方のみ受講可能です。
☆1日2回(午前/午後)開催。 日程等の詳細は、こちらからご確認下さい。
【 小径木修了者対象 5H 】
伐木等の業務(則第36条第8号の2)修了証保有者の方のみ受講可能です。
開催センタ、及び開催日程の詳細はこちらからご確認下さい