移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育
労働安全規則第36条第16号の業務 ⇒ クレーン取扱い業務等特別教育規程第2条に基づく教育
事業者は、つり上げ荷重1t未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、 安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
事業者様に代わり当社が教育を行うもので、規定の教育を修了された方に当社規定の修了証を交付します。
主な対象機械
つり上げ荷重1t未満の移動式クレーン
移動式クレーンとは、エンジンなどの原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるクレーン
受講要件と教育内容
受講要件
受講要件は特にありません。
教育科目と時間
科目
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教育時間
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学科
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移動式クレーンに関する知識
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3時間
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原動機及び電気に関する知識
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3時間
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運転のために必要な力学に関する知識
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2時間
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関係法令
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1時間
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実技
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移動式クレーンの運転
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3時間
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移動式クレーンの運転のための合図
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1時間
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*教育時間は教育規程に定められた時間であり休憩時間等を含みません。実際に行う教育は記載以上の時間を要します。