つり上げ荷重5t以上の床上操作式クレーンの運転作業に従事する方は、労働安全衛生法に基く技能講習を修了しなければならないことが義務づけられています。 なお、この技能講習を修了した者であっても、つり上げ荷重1t以上のクレーン等の玉掛け業務は玉掛技能講習修了者、つり上げ荷重1t未満のクレーン等の玉掛けについては、玉掛けの業務に係る特別教育を修了した者でなければなりません。
吊り荷と共に(走行及び横行)オペレータが移動するクレーンで吊り上げ荷重5t 以上のクレーン
センタにより実施していないコース(時間)があります
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