床上操作式クレーン運転技能講習

つり上げ荷重5t以上の床上操作式クレーンの運転作業に従事する方は、労働安全衛生法に基く技能講習を修了しなければならないことが義務づけられています。
なお、この技能講習を修了した者であっても、つり上げ荷重1t以上のクレーン等の玉掛け業務は玉掛技能講習修了者、つり上げ荷重1t未満のクレーン等の玉掛けについては、玉掛けの業務に係る特別教育を修了した者でなければなりません。

コースと受講要件    全ての受講資格をご案内しています。
当社では実施していないコースもあります。

コース区分 現在保有している資格及び業務経験
16時間
  • 移動式クレーン・デリック(旧デリック運転士免許含む)・揚貨装置のいずれかの運転士免許所持者
  • 小型移動式クレーン・玉掛けのいずれかの技能講習修了者
19時間
  • 小型移動式クレーン・デリック・揚貨装置のいずれかの特別教育を修了してから業務経験が6ヶ月以上ある方
20時間
  • 上記のいずれにも該当しない方

主な対象機械

吊り荷と共に(走行及び横行)オペレータが移動するクレーンで吊り上げ荷重5t 以上のクレーン

床上操作式クレーン
ペンダントスイッチがホイスト以外の部分に接続され、運転者が必ずしも横行方向に移動しなくても操作できる形式のクレーンは、床上運転式クレーン運転免許が必要です。

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