

小型移動式クレーン運転技能講習を受講して下さい。
(ユニックは古河という会社の小型トラック搭載クレーンの商品名です。)
ラフターはつり上げ荷重が5t以上となり、移動式クレーン運転士免許になります。
移動式クレーン実技教習を受け、学科試験は関東安全衛生技術センタ(財団法人)で受験することになっています。
なお、学科試験の受験勉強及び受験申請書の作成等の応援も致します。
(ラフターはラフテレーンクレーンの通称です。)
クレーン関係の資格と玉掛けの資格は別々の資格で個別に玉掛けの資格を取る必要があります。
どちらが先でも受講できます。先に取得した資格で後に取る講習科目が免除されて、受講料が安価になる場合もあります。
例えば、玉掛けを取ってから小型移動式クレーンを取ると2000円お得になります。
どちらが先でも受講できます。先に取得した資格で後に取る講習科目が免除されて安価になる場合もあります。
例えば、単純計算では小型移動式クレーンを取ってから高所作業車を取ると2000円お得になります。
≪クレーンの種類によって≫
■ビルの上、工場などの天井に固定して使われるクレーンの場合
・クレーンの資格
■トラック、クローラ(キャタピラ)などの台車及び船舶などの台船の上に取り付けてあるクレーンの場合
・移動式クレーンの資格
≪移動式クレーンのつり上げ能力によって≫
■つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転の場合。
・移動式クレーン運転士免許
■つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転の場合。
・小型移動式クレーン技能講習
■つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーンの運転の場合。
・小型移動式クレーン特別教育
どちらが先でも受講できます。先に取得した資格で後に取る講習科目が免除されて安価になる場合もあります。
例えば、単純計算では小型移動式クレーンを取ってから高所作業車を取ると2000円お得になります。
作業床(人および荷を乗せる装置)の高さで分かれます。
作業床の最大高さが2m以上10m未満の高所作業車は特別教育という講習で作業床の最大高さが10m未満の高所作業車の運転に制限されます。
作業床の最大高さが10m以上の高所作業車は技能講習という資格で最大高さに制限が無く、高所作業車を運転できます。
■移動式クレーン運転士免許を持っている場合。
・12時間コース(2日間)です。
■小型移動式クレーン技能講習修了証を持っている場合。
■普通又は大型免許を持っている場合。
■建設機械施工技士に合格している場合。
■次の何れかの技能講習修了証を持っている場合。
○フォークリフト
○ショベルローダ
○車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)
○車両系建設機械(解体)
・12時間コース(2日間)です。
■業務経験が無い場合。
・17時間コース(3日間)です。
『労働災害を防止するための管理を必要とする作業』が政令で定められ、作業の内容によっては運転技能講習修了者だけでは作業してはならないし、作業を管理する管理者が必要です。
例えば、車両系運転技能講習修了者(整地・運搬・積込み用および掘削用)は作業主任者である管理者がいないと掘削高さが2m未満の掘削作業しか運転できないということです。
職長(作業者に直接指示監督する者)や技能講習修了者が何人もいても政令で定められた作業は実施してはならないし、災害防止はできないということです。
職務としては、
1 まず、作業方法を決める、そして、それに基づき作業を指揮します。
・作業主任者の能力で災害防止ができるか、作業の品質も決まる監督(職長)と全作業者の指揮をすることになります。
2 器具及び工具の点検をします。
・設備機械の管理も行うことになります。
3 保護具の使用状況を監視します。
東京センタでは
1 地山の掘削作業主任者(地山)
・掘削面の高さは2m以上の地山の掘削作業
2 土止め支保工作業主任者(土止め)
・土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業
3 型枠支保工の組立て等作業主任者(型枠)
・型枠支保工の組立て又は解体の作業
4 足場の組立て等作業主任者(足場)
・つり足場、張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業
の4コースを実施しています。
年齢が21歳以上で、各作業に3年以上の経験があり、事業者から業務経験等を証明される方です。
道路交通法に定められた運転資格です。この資格がないと道路上を運転・走行できません。
また、技能講習修了証がないと現場・構内等で作業ができません。。
道路上での運転・走行が必要になりますので、大型特殊免許が必要になります。
道路上にはみ出しての作業は道路の無断使用になります。
1、道路使用許可
2、大型特殊免許
が必要になります。
事業者は危険又は有害な業務に労働者をつかせるときは当該業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわければならない。
〔特別教育を必要とする業務〕(労働安全規則、第36条から)| 一、 | 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 |
| 三、 | アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務 |
| 四、 | 低圧(直流にあっては750v以下、交流にあっては600v以下である電圧)の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路の内、充電部分が露出している開閉器の操作の業務 |
| 五、 | 最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転の業務 |
| 八、 | 胸高直径70cm以上の立木の伐木、胸高直径が20cm以上でかつ重心が著しく偏している立木の伐木、つりきりその他特殊な方法による伐木又はかかり木でかかっている木の胸高直径20cm以上であるものの処理の業務 |
| 八のニ、 | チェンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務 |
| 九、 | 機体質量が3トン未満の整地・運搬・積込用及び掘削用機械で動力を用いかつ不特定の場所に自走できるものの運転の業務 |
| 十、 | 締固め機械で動力を用いかつ、不特定の場所に自走できるものの運転の業務 |
| 十の五、 | 作業床10m未満の高所作業車の運転の業務 |
| 二十六、 | 酸素欠乏危険場所における作業係る業務 |
| 二十九、 | 粉じん作業の内、その粉じん発生源が特定粉じん発生源であるものに係る業務 |
建設現場では元請の統括指導のもとで多くの協力会社が混在作業で現場を構成しています。
この協力会社は全て(一次、二次を問わず)安全衛生責任者を選任して元請(事業者)に報告しなければなりません。
(安全衛生法第16条から)
安全衛生責任者の責務...元請との連絡・調整・確認・管理
新たに職長につくことになった職長その他作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について教育を行わなければならないとされています。
1.作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
2.労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
3.労働者に労働災害を防止するため必要な事項に関すること
〔教育対象業種〕
1.建設業
2.製造業(但し、次に掲げるものを除く。)
イ.食料品・たばこ製造業(化学調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)
ロ.繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
ハ.衣服その他繊維製品製造業を除く。
ニ.紙加工品製造業(セロファン製造業を除く。)
ホ.新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
3.電気業
4.ガス業
5.自動車整備業
6.機械修理業