

中小建設事業主等が、建設業の技能の向上のため能力開発を行う場合の経費及び賃金の一部を助成される制度です。
詳しくは、
(2011年9月30日まで)
独立行政法人 雇用・能力開発機構
(2011年10月1日より)
各都道府県労働局
※代表者・役員・1人親方の方は対象となりません。
上記の条件にすべて当てはまる場合には、助成金をご利用になれます。
助成金には第2種(受講料助成金)と第4種(日当助成金)があります。
ここでは2つの助成金コースの違いをご説明致します。
| ●第2種助成金 | ●第4種助成金 | |
| 受講後2ヶ月以内 | 申込期日 | 受講後2ヶ月以内 |
|---|---|---|
| 2種助成金書類一式 | 送付書類 | 支給請求書…1部 |
| 車両系建設機械(整・運・積・掘) 不整地運搬車 高所作業車 小型移動式クレーン 床上操作式クレーン 玉掛け 移動式クレーン免許 ガス溶接 |
助成金支給の 対象となる講習 |
車両系建設機械(解体) |
| 受講料の70%(助成金コース一覧表を参照) 7,000円(日当分)×受講日数 |
助成額 | 7,000円(日当分)×受講日数 |
| 通常の受講日数 | 受講日数 | 通常の受講日数 |
| 通常の受講料金 | 受講料金 | 通常の受講料金 |
□受講料は受講初日にお支払いいただきます。
□支給の範囲は受講料の70%と受講日数分の日当の上限7,000円/日×受講日数分になります。
(注)但し、一日の技能実習授業時間が3時間未満は、その日の日当は支給されません。
休日受講の場合、賃金支払の条件によって支給されない場合もあります。
☆助成金の対象条件を必ず確認してからお申し込みをお願いいたします。
独立行政法人雇用・能力開発機構
http://www.ehdo.go.jp/form/form.html
(詳細は、各都道府府県の雇用・能力開発機構へお問い合わせお願いします)
雇用・能力開発機構 神奈川センター http:www.ehdo.go.jp/kanagawa/
雇用・能力開発機構 東京センター http:www.ehdo.go.jp/tokyo/
雇用・能力開発機構 埼玉センター http:www.ehdo.go.jp/saitama/
雇用・能力開発機構 千葉センター http:www.ehdo.go.jp/chiba/
雇用・能力開発機構 山梨センター http:www.ehdo.go.jp/yamanashi/