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東京センタ 建設教育訓練助成金のご紹介

助成金制度とは?

中小建設事業主等が、建設業の技能の向上のため能力開発を行う場合の経費及び賃金の一部を助成される制度です。

詳しくは、

(2011年10月1日より)
各都道府県労働局



助成金をご利用できる条件は?
  • 建設業であること
  • 雇用保険の保険料率が18.5/1,000であること
  • 資本金が3億円以下又は従業員300人以下の建設業であること
  • 受講者が雇用保険の被保険者であること

※代表者・役員・1人親方の方は対象となりません。


上記の条件にすべて当てはまる場合には、助成金をご利用になれます。

●建設業とは?(許可業種の区分 建設業法別表第一(下欄))
  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 大工工事業
  • 左官工事業
  • とび・土工工事業
  • 石工事業
  • 屋根工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • タイル・れんが・ブロツク工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 鉄筋工事業
  • ほ装工事業
  • しゆんせつ工事業
  • 板金工事業
  • ガラス工事業
  • 塗装工事業
  • 防水工事業
  • 内装仕上工事業
  • 機械器具設置工事業
  • 熱絶縁工事業
  • 電気通信工事業
  • 造園工事業
  • さく井工事業
  • 建具工事業
  • 水道施設工事業
  • 消防施設工事業
  • 清掃施設工事業

「必要な添付書類」
  • 労働保険概算・確定保険料申告書又は労働保険料等納付通知書の写し(雇用保険料が18.5/1,000と記載されているもの)
  • 雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主通知用)の写し

助成金第2種と第4種の違い

助成金には第2種(受講料助成金)と第4種(日当助成金)があります。

ここでは2つの助成金コースの違いをご説明致します。


●第2種助成金 ●第4種助成金
受講後2ヶ月以内 申込期日 受講後2ヶ月以内
2種助成金書類一式 送付書類 支給請求書…1部
車両系建設機械(整・運・積・掘)
不整地運搬車
高所作業車
小型移動式クレーン
床上操作式クレーン
玉掛け
移動式クレーン免許
ガス溶接
助成金支給の
対象となる講習
車両系建設機械(解体)
受講料の70%(助成金コース一覧表を参照)
7,000円(日当分)×受講日数
助成額 7,000円(日当分)×受講日数
通常の受講日数 受講日数 通常の受講日数
通常の受講料金 受講料金 通常の受講料金

□受講料は受講初日にお支払いいただきます。

□支給の範囲は受講料の70%と受講日数分の日当の上限7,000円/日×受講日数分になります。

(注)但し、一日の技能実習授業時間が3時間未満は、その日の日当は支給されません。

休日受講の場合、賃金支払の条件によって支給されない場合もあります。


1.助成金書類について
  • 当センタで用意しております。受講後、書類一式を会社へ送らせていただきます。
2.請求
  • 受講後、書類に必要事項を記入の上、雇用・能力開発機構宛に直接送付してください。
3.支給
  • 書類受理後、約1ヶ月程度でお客様の指定銀行に振り込まれます。

☆助成金の対象条件を必ず確認してからお申し込みをお願いいたします。

独立行政法人雇用・能力開発機構

http://www.ehdo.go.jp/form/form.html

(詳細は、各都道府府県の雇用・能力開発機構へお問い合わせお願いします)


雇用・能力開発機構 神奈川センター http:www.ehdo.go.jp/kanagawa/

雇用・能力開発機構 東京センター  http:www.ehdo.go.jp/tokyo/

雇用・能力開発機構 埼玉センター  http:www.ehdo.go.jp/saitama/

雇用・能力開発機構 千葉センター  http:www.ehdo.go.jp/chiba/

雇用・能力開発機構 山梨センター  http:www.ehdo.go.jp/yamanashi/