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栃木センタ 建設教育訓練助成金のご紹介

助成金制度とは?

中小建設事業主等が、建設業の技能の向上のため能力開発を行う場合の経費及び賃金の一部を助成される制度です。

詳しくは、

(2011年10月1日より)
各都道府県労働局



助成金をご利用できる条件は?
  • 建設業であること
  • 雇用保険の保険料率が18.5/1,000であること
  • 資本金が3億円以下又は従業員300人以下の建設業であること
  • 受講者が雇用保険の被保険者であること
上記の条件にすべて当てはまる場合には、助成金をご利用になれます。
●建設業とは?(許可業種の区分 建設業法別表第一(下欄))
  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 大工工事業
  • 左官工事業
  • とび・土工工事業
  • 石工事業
  • 屋根工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • タイル・れんが・ブロツク工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 鉄筋工事業
  • ほ装工事業
  • しゆんせつ工事業
  • 板金工事業
  • ガラス工事業
  • 塗装工事業
  • 防水工事業
  • 内装仕上工事業
  • 機械器具設置工事業
  • 熱絶縁工事業
  • 電気通信工事業
  • 造園工事業
  • さく井工事業
  • 建具工事業
  • 水道施設工事業
  • 消防施設工事業
  • 清掃施設工事業

経費助成・賃金助成をご利用される事業主の方

■支給の金額は?
1.経費助成 受講料(消費税除く)の70%
2.賃金助成 受講日数分の賃金補助 最高7,000円/日×受講日数
■支給請求の申請手続きは、全て、講習受講後です。
申請から助成金支給までの手順 イラスト
●支給の対象となる講習
  • クレーン・デリック運転士免許〔クレーン限定〕実技教習 ※学科と実技を受講される方対象
  • 小型移動式クレーン運転技能講習
  • 床上操作式クレーン運転技能講習
  • 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習(但し、6hコース除く)
  • 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習(但し、9hコース除く)
  • 車両系建設機械(解体用)運転技能講習(但し、3h・8hコース除く)
  • 不整地運搬車運転技能講習
  • 高所作業車運転技能講習
  • 玉掛け技能講習
  • ガス溶接技能講習
  • クレーンの運転
  • アーク溶接
  • 小型車両系建設機械
  • ローラーの運転
  • 巻上げ機(ウィンチ)
  • 低圧電気
  • 高所作業車(10m未満)(実技時間が通常より1h長くなります)

賃金助成のみ助成金をご利用される事業主の方

■支給の金額は?
1.賃金助成 受講日数分の賃金補助 最高7,000円/日×受講日数
■技能講習・実技教習の場合:労働局へは事後申請
申請から助成金支給までの手順 イラスト
●支給の対象となる講習
  • 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 6hコース
  • 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習 9hコース
  • 車両系建設機械(解体用)運転技能講習 3h・8hコース