

労働局長登録教習機関で産業機械および建設機械などの各運転技能講習、各特別教育、各安全衛生教育、移動式クレーン運転士免許教習を行っている所です。
【埼玉センタの概要】
設 立 昭和62年5月1日
所在地 埼玉県入間市小谷田字中原857-3
主な設備 ・ 駐車場完備(70台まで)
・ 喫煙室設置、完全分煙
・ オーバーヘッドプロジェクタ
・ 最新の実技車(フォークリフト、建設機械ほか)を設置
どなたでも受講できます。
講習日は、6ヶ月単位で日程を決めて行っています。 詳しくは、講習日程をご覧下さい。
●車
・圏央道入間インター、入間・川越方面出口すぐ左折
・国道16号八王子方面からは、タマホーム入間営業所すぐ左折
・国道16号川越・狭山方面からは、中央公園交差点を右折後、矢印に従って左折
●電車
・西武池袋線入間駅よりバス約10分 ○入間市博物館行き ○アウトレット行き □停留所=人事院研修所
・タクシー利用 入間市駅前から約10分
駐車場があります。常時、70台位は駐車できます。
ありません。「受講前の確認」で、近隣の宿泊施設をご案内しております。
当日写真撮影がありますので早めにご来所下さい。
初日は8時30分 説明受付を行います。
ヘルメット、作業服(長そで)、作業ズボン、安全靴、(玉掛けは革手袋)が基本スタイルです。
ランニング、短パン、革靴、サンダル、ハイヒール等は禁止です。
受講日までに現金をご持参いただくか、お振込にてお支払い下さい。
フォークリフトのみ、3日前までにお振込か現金ご持参にてお支払いください。
お振込みの場合は振込み連絡確認書(振込確認書)があります。FAX又は郵送いたしますので事前に電話にて用紙をご請求ください。
またはPDFでも配布しております。(振込確認書 PDF 67KB)
※欠席や遅刻等により受講できない場合でも、受講料は返金いたしませんのでご注意下さい。
昼食をご希望の方は受付時にお申し出下さい。
原則として、18歳以上の方は性別に関係なく受講できます。
・18歳の方が経験者コースを受講する場合、年齢(18歳)に経験期間分が必要となります。
(18歳未満での経験は経験期間として換算されません。)
普通自動車以上の免許、大型特殊免許、移動式クレーン・デリック・クレーン・揚荷装置免許、建設機械施工技士、各運転技能講習・各特別教育修了証のことです。
受講されるコースと日程を調べ、申込書を郵送又は持参にてご提出下さい。TEL、FAXでは受け付けておりませんのでご注意下さい。
申込書を確認の上、当所から受講票(受講番号)を発行してお客様のお手元に届いた段階で、予約完了となります。
予約が満杯の場合、次回の日程になることがあります。その際はお電話にてご連絡いたします。
本人確認のため、身分を証明する書類が必要となります。
運転免許証(住所変更の書替えがあれば、裏面も)・パスポートのコピー(但し、有効期限内に限る。)
住民票(本籍地記載のもの)・戸籍謄本(但し、6ヶ月以内のもの)
【注意】
(1)受講される方の住所、本籍は身分証明書と同じでなくてはいけません。
(2)身分の証明がないと申込みできません。
(3)左側にのり付けして貼って下さい。
(4)IC化免許証の場合は、本籍地の確認ができないので、本籍地記載の住民票かパスポートが必要です。
試験はあります。学科試験と実技試験に合格して修了証が交付されます。
労働安全衛生法の安全衛生教育で事業者は危険又は有害な業務で労働者をつかせるときは安全又は衛生のための特別な教育を行わなければならないと義務付けられています。
簡単に言えば、自動車の車検と同じようなもので資格を有する者又は登録を受けた検査業者が検査を実施しなければなりません。
車両系建設機械、フォークリフトは1年以内ごとに1回定期に、不整地運搬車は2年以内ごとに1回定期に検査を受け、記録表は3年間保存しなければならないと義務付けられています。
下記の受給するための条件にあてはまりましたら通常より安く受講できます。
中小建設業向けの「建設教育訓練助成金」の場合は
1.資本金:3億円以下、又は従業員300人以下のいずれか
2.建設業許可番号を取得していること
3.雇用保険率:18.5/1,000に加入していること
4.受講者:被保険者であること
なお、書類申請後は受講人数の変更、受講日の変更、受講中止等はご遠慮お願いします。
詳しくは「助成金紹介」ページをご覧ください。
建設教育訓練助成金は企業(会社)の受給条件に該当する事業主に受給される制度です。
教育訓練給付金は条件を満たす個人を対象に雇用保険を3年以上掛けていて辞めてから1年以内であればハローワークから個人に給付が受けられる制度です。
教育機関に委託して行う特別教育に関しては、建設教育訓練助成金は対象となります。
事前の申請が必要です。詳しくは事務所にお尋ねください。
10~20名以上お集まりの場合は日程表以外の臨時コースが可能です。
障害の程度、日本語の読解力の程度によって変わります。
最寄の労働基準監督署にご相談並びに事前に申請をお願い致します。