神奈川センタ 建設教育訓練助成金のご紹介
助成金制度とは?
中小建設事業主等が、建設業の技能の向上のため能力開発を行う場合の経費及び賃金の一部を助成される制度です。
助成金は独立行政法人雇用・能力開発機構から支給されます。
- 助成金をご利用できる条件は?
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- 建設業であること
- 雇用保険の保険料率が18.5/1,000であること
- 資本金が3億円以下又は従業員300人以下の建設業であること
- 受講者が雇用保険の被保険者であること
※代表者・役員・1人親方の方は対象となりません。
上記の条件にすべて当てはまる場合には、助成金をご利用になれます。
- ●建設業とは?(許可業種の区分 建設業法別表第一(下欄))
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- 土木工事業
- 建築工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロツク工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- ほ装工事業
- しゆんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
第2種助成金をご利用される事業主の方
☆助成金の対象条件を必ず確認してからお申し込みをお願いいたします。
独立行政法人雇用・能力開発機構
http://www.ehdo.go.jp/form/form.html
(詳細は、各都道府府県の雇用・能力開発機構へお問い合わせお願いします)
雇用・能力開発機構 神奈川センター http:www.ehdo.go.jp/kanagawa/
雇用・能力開発機構 東京センター http:www.ehdo.go.jp/tokyo/
雇用・能力開発機構 埼玉センター http:www.ehdo.go.jp/saitama/
雇用・能力開発機構 千葉センター http:www.ehdo.go.jp/chiba/
- ●技能講習 第2種助成金支給請求書の流れ
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- ●特別教育講習 第2種助成金支給請求書の流れ
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※詳細につきましては、コマツ教習所株式会社 神奈川センタまでご相談ください。
TEL:044-287-2071
- ●支給の範囲は?
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1.受講料の70%
2.受講日数分の日当の上限 7,000円/日 受講日数分
- ●支給の対象となる講習
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[技能講習]
- 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
- 小型移動式クレーン運転技能講習 (1t以上5t未満)
- 不整地運搬車運転技能講習(1t以上)
- 高所作業車運転技能講習(10m以上)
- 床上操作式クレーン運転技能講習 (5t以上)
- 玉掛け技能講習
- ガス溶接技能講習
[免許]
- 移動式クレーン運転実技教習
(学科と実技を受講の方対象)
- クレーン、デリック運転実技教習
(学科と実技を受講の方対象)
[特別教育]
- 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転特別教育
- ローラーの運転 特別教育
- アーク溶接等の業務
- 低圧電気の取扱業務
- クレーンの運転 特別教育(5t未満)
※特別教育は事前申請となりますので、ご注意ください。
詳しくは神奈川センタTEL:044-287-2071まで問合せ下さい。