「フルハーネス型墜落制止用器具を用いる業務」につかれる方の特別教育を開催しています。
建設業等の高所作業において使用される安全帯についての法改正が行われました。
平成31年2月1日以降、
高さ2m以上の箇所で作業床を設ける事が困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(除:ロープ高所作業に係る業務)につく場合は、特別教育を受けなければなりません
<センタごとの開催日程はこちらからご確認下さい>
皆様からのご予約、お待ちしております。
★こちらの講習は人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)の対象コースです★