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粟津センタ 建設教育訓練助成金のご紹介

助成金制度とは?

中小建設事業主等が、建設業の技能の向上のため能力開発を行う場合の経費及び賃金の一部を助成される制度です。

詳しくは、

(2011年10月1日より)
各都道府県労働局



助成金をご利用できる条件は?
  • 建設業であること
  • 雇用保険の保険料率が18.5/1,000であること
  • 資本金が3億円以下又は従業員300人以下の建設業であること
  • 受講者が雇用保険の被保険者であること
上記の条件にすべて当てはまる場合には、助成金をご利用になれます。
●建設業とは?(許可業種の区分 建設業法別表第一(下欄))
  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 大工工事業
  • 左官工事業
  • とび・土工工事業
  • 石工事業
  • 屋根工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • タイル・れんが・ブロツク工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 鉄筋工事業
  • ほ装工事業
  • しゆんせつ工事業
  • 板金工事業
  • ガラス工事業
  • 塗装工事業
  • 防水工事業
  • 内装仕上工事業
  • 機械器具設置工事業
  • 熱絶縁工事業
  • 電気通信工事業
  • 造園工事業
  • さく井工事業
  • 建具工事業
  • 水道施設工事業
  • 消防施設工事業
  • 清掃施設工事業

経費助成金をご利用される事業主の方

第2種助成金の申請手順イラスト

※詳細につきましては、コマツ教習所株式会社 粟津センタまでご相談ください。

TEL:0761-44-3930

●支給の範囲は?

1.受講料の70%

①受講日の5日前までに当センタへ受講をお申し込みください。

②受講料は受講当日、現金にて立替払いして頂きます。

③受講後お客様より各都道府県労働局に助成金額を請求する。


賃金助成金をご利用される事業主の方

●支給の範囲は?
  1. 受講日数分の日当の一部 7,000円/日×受講日数分

支給の対象となる講習

■技能講習
  1. 車両系建設機械運転技能講習
  2. 小型移動式クレーン運転技能講習
  3. 不整地運搬車運転技能講習
  4. 玉掛け技能講習
  5. 高所作業車運転技能講習
  6. 床上操作式クレーン運転技能講習
  7. ガス溶接技能講習
■免許
  1. 移動式クレーン運転士免許(学・実コースのみ)
  2. クレーン・デリック(クレーン限定)運転士免許(学・実コースのみ)
■特別教育
  1. 小型車両系建設機械(機体質量3t未満)
  2. ローラーの運転
  3. クレーンの運転(つり上げ荷重5t未満)
  4. アーク溶接等
  5. 巻上げ機の運転
  6. 低圧電気の取扱業務
  7. 高所作業車の運転(作業床10m未満)※10時間教育