労働安全規則第36条第15号の業務 ⇒ クレーン取扱い業務等特別教育規程第1条に基づく教育
事業者は、つり上げ荷重5t未満のクレーン(移動式クレーンを除く)の運転の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。 事業者様に代わり当社が教育を行うもので、規定の教育を修了された方に当社規定の修了証を交付します。
つり上げ荷重が5t未満のクレーンの運転
受講要件は特にありません。
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