高所作業車の運転の業務に係る特別教育

労働安全規則第36条第10の5号の業務 ⇒
安全衛生特別教育規程第13条に基づく教育

事業者は、作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
事業者様に代わり当社が教育を行うもので、規定の教育を修了された方に当社規定の修了証を交付します。

主な対象機械

作業床の高さが10m未満の高所作業車

受講要件と教育内容

受講要件

受講要件は特にありません。

教育科目と時間

学科

科目 教育時間
作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 3時間
原動機に関する知識 1時間
運転に必要な一般的事項に関する知識 1時間
関係法令 1時間

実技

科目 教育時間
作業のための装置の操作 3時間
  • 教育時間は教育規程に定められた時間であり休憩時間等を含みません。実際に行う教育は記載以上の時間を要します。


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