車両系建設機械(解体用)運転技能講習

機体質量3t以上の車両系建設機械(解体用)の運転作業に従事する方は、労働安全衛生法に基づく運転技能講習を修了しなければならないことが義務づけられています。

平成25年7月1日から法改正により解体用機械の対象が変更されました。

労働安全衛生施行令別表第7の6号で規定されている解体用機械の対象が、法改正によりこれまでの「ブレーカー」に加えて、「鉄骨切断機」、「コンクリート圧砕機」、「解体用つかみ機」の3機種(以下、「鉄骨切断機等」)が新たに対象機種として追加されました。

経過措置期間(平成27年6月30日迄)の車両系建設機械(解体用)運転技能特例講習は終了いたしました。

コースと受講要件    全ての受講資格をご案内しています。
当社では実施していないコースもあります。

コース区分 現在保有している資格及び業務経験
3時間
  • 建設機械施工管理技士1級(ショベル系)又は2級(第2種)合格者
5時間
  • 車両系建設機械(整地・運搬・積込み及び掘削用)技能講習修了者
11時間
  • 建設機械施工管理技士1級(トラクタ系、ショベル系以外)又は、2級(第4種~第6種)合格者
14時間
  • 大型特殊自動車免許所持者
  • 不整地運搬車技能講習修了者
  • 大型・中型・準中型・普通のいずれかの自動車免許所持者で、小型車両系建設機械(整地等又は、解体用)
    もしくは、不整地運搬車の特別教育を修了してから当該機械の運転業務経験が3ヶ月以上ある方
18時間
  • 自動車免許のない方で、小型車両系建設機械(整地等、解体用)不整地運搬車の特別教育を修了してから当該機械の運転業務経験が6ヶ月以上ある方
34時間
  • 車両系建設機械(基礎工事用)技能講習修了者
38時間
  • 上記以外の方

主な対象機械

ブレーカー/コンクリート圧砕機/解体用つかみ機/鉄骨切断機 等

ブレーカー
コンクリート圧砕機
解体用つかみ機
鉄骨切断機

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センタにより実施していないコース(時間)があります


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